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法政大学通信ブログ by ジェニファー。法政大学通信教育課程・経済学部商業学科に2015後期入学(3年次編入)。試験やリポート、学習の内容と進捗状況、日々の気付きなど。Go the Distance!最後までやり遂げよう!

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リポート完成【民法一部(総則・物権)】

民法一部(総則・物権)のリポート、2設題をどうにか書き上げる。

今回の設題は、こちら。

<設題1>時効の中断と停止について、現在の民法の規定の内容を学説・判例もふまえて説明し、そのうえで民法改正法案においてはどのように規定内容が修正されているかについて論じなさい。

<設題2>A、B、C(いずれも大学院生で26歳)は3人で1台の自動車を共同所有することにした。この場合、民法の規定によれば3人にはどのような権利義務が発生するかについて、この3人の事例に当てはめるとどうなるかの具体例をあげながら論じなさい。

設題1は総則の時効、設題2は物権の所有権、特に共有の内容と趣旨を理解しているかを問われているのだと思う。

メガ盛り

がしかし、特に設題1の方は、対象となる条文が多く、しかも『総則』なので内容が抽象的で争点も山盛り。そこに学説・判例、改正法案も盛りこむと、『メガ盛り』になってしまって、とても『2000字程度』のリポート設題とは思えないのだった。

それとも、自分が設題そのものの趣旨を取り違えているのだろうか?

それも有り得る。(財務会計論のリポートで『ズレてる』という講評をいただいた実績あり。参考:リポート返却【財務会計論Ⅰ】

民法ドラマ

一方、設題2の方で悩ましかったのは、共同所有に関する重要判例というのが、相続財産をめぐるものばかりだということ。

はたして、これを自動車の共有にあてはめて考えていいのだろうか?

と思いつつ、判例の中で繰り広げられる人間ドラマについ、引き込まれる。

たとえばこの判例、事実関係の最初の数行を読んだだけで、すでにもめごとの気配が漂っているのだった。

本件土地は、Aが所有していたが、昭和55年12月、Aが死亡し、Aの妻B(共有持分3分の2)、および、Aの兄弟姉妹(代襲相続人を含む)Cら(28人)が、本件土地を共同で相続した。(…つづく)

【最判平成元年11月24日】<民法判例集 総則・物権 第2版

この後さらに色々とあって、『特別縁故者』への分与について、裁判で争われることに。

ちなみに、特別縁故者とは、「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者」。

なんか、すごくわけありな感じが。。

裁判で分与の決着がついても、数十人が所有者として名を連ねるこの土地、この先ずっと、火種でありつづけるよね?

しかも、この事案、地域を特定できるような情報も出てくるし、重要判例として100年くらいは余裕で残るはず。

親戚縁者がもめるほどの資産を持っている人は、生前にちゃんと手立てを講じておくべきだと思った。

(先祖代々の土地だったりすると、しがらみもあって、簡単には手を付けられないのかもしれないけど)

。。というわけで、この判決での法解釈も、自動車共同所有のリポートに強引に盛り込んでみた。特別縁故者も登場して、ややドロッとしたリポートに仕上がる。

リポート判決

今回の提出リポート、個人的論点としては、

  • リポート文字数のメガ盛りはどこまで許されるか?
  • ドロッとした人間ドラマの筋書きは正しかったか?
  • というか、根本的にズレてないか?

だと思う。

どきどきしながら、リポート評価を待ちたい。

ごほうび♡

目標にしていた、メディスク2科目と民法のリポートができたので、自分へのごほうびとして予定していたフランス語の学習ソフトを昨夜、購入。(参考:単位修得試験20170514

ダウンロードに時間がかかってちょっと不安になったけど、レッスンを始めてみたら、なんかすごく楽しかった。

フランス語ぺらぺらになっちゃったら、どうしよう。

(※そんなこと絶対にないから、心配するな、自分。)

これはこれで危険なので、ほどほどにして、民法二部(債権)の勉強にもとりかかりたい。

 

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